単独事故で適用されない自賠責保険

自賠責保険の主な概要

車やバイクを所持している方なら、自賠責保険のことは当然ご存じのことと思います。
自賠責保険は、強制保険あるいは、単に自賠責と呼ぶこともありますが、正式には「自動車損害賠償責任保険」という名称の保険です。
まず、自賠責保険が、何の目的でを作られたのかをご説明しましょう。
自賠責は、車やバイクの保険として知られていますが、実は法的にも定められた制度の一つなんです。

1955年に、施行された自動車損害賠償保障法により、車やバイクを運転する運転者にはすべて義務付けられています。
保険に加入していなければ、被害者に保証金や賠償金を支払うことができません。
それが、強制保険という制度がつくられた背景です。

自賠責保険は単独事故には使えない

前項で、自賠責保険の大まかな概要をお伝えしましたが、自賠責保険の趣旨は、被害者に対する補償金や賠償金を目的としています。
したがって、依頼者の存在しない単独事故には、当然使えないことになります。
そもそも、なぜ被害者の保護目的に、こうした自賠責保険の制度が作られたか、もう少し詳しくご説明しておきます。

当時、車が増え続けるとともに、事故の増大もあり加害者が被害者に対し、十分な補償が出来なかったという背景があります。
簡単に言えば、加害者にお金がなければ、被害者は泣き寝入りするしか他なく、こうした弱者救済のために、自賠責保険は強制保険としてつくられることになったんです。

自賠責保険の補償範囲を理解しておこう

まず、前項で解説したように、自賠責保険は被害者庇護目的の保険であるため、単独事故などの物損事故にも適用されず、人身事故のみに対応している保険です。
では、自賠責保険の補償範囲とは、具体的にどのようなものなのかを説明しておきます。
まず事故を起こした場合、補償対象となるのは、被害者と被害者側の同乗者及び、加害者側の同乗者となります。

保証人数には限りがなく、すべての被害者に対して、保険が適用されることになります。
被害者一人あたりの補償金の上限もあり、傷害事故と死亡事故、そして後遺障害によって上限が定められています。
また、保険ということもあって、被害者の過失によっては、保険金が減額されることもあります。

単独事故に遭った場合のための任意保険

これまでご説明したように、自賠責保険では、運転手のみが補償されない保険ということが、よくお分かりになったのではないでしょうか。
自己責任で加入する、任意保険との大きな違いは、この点にあるといってもよい でしょう。
任意保険の種類には、車両保険や人身傷害保険などがあります。
任意保険の場合、物損事故にも対応しているため、自損事故でも対応可能です。

任意保険の特徴は、オプションによる補償を加えることができるという点です。
保障の種類にはさまざまあり、単独事故に備えるためには、人身傷害保険や車両保険、自損事故傷害特約などをつけておきましょう。
また、搭乗者傷害保険にも、加入しておいた方がよいでしょう。