交通事故でけがをした場合解雇されるのか

交通事故が原因で解雇されない

もしも交通事故にあってしまい、大きなケガのために今までのような仕事が出来なくなってしまった場合は解雇されてしまうのではないかと心配になるでしょう。
しかしそのようなことはありませんのでご安心ください。
交通事故が原因で解雇というのは、あり得ないことなのです。

労働基準法や労働契約法で働く人の権利は守られていますので交通事故のケガが原因の解雇をしてはいけないことになっています。
法律によりますと仮に労働者が交通事故でけがをして今までのような仕事がこなせないようになってしまったら、会社側がこなせる範囲の仕事を与えて解雇をしない方向にもっていくべきなのです。
たとえば配置転換をさせる、勤務地を変えて別の仕事をさせるという処置を取るなどして労働者から働く権利を奪わないようにするのが会社の役目になります。

こういった企業としての努力もせずに働けなくなったから解雇となると法律では認められないということです。
しかし企業としてどのような努力をしてもその労働者の仕事復帰が出来ないという場合は解雇を考えても仕方がないということになっています。

退職勧奨を受けたらどうすれば良いか

退職勧奨という言葉があるのをご存知でしょうか。
退職勧奨とは会社側がやめてほしい労働者が自発的にやめるように持っていくケースです、

さきほどご説明しました通り、会社はいくらケガで仕事が出来なくなったとはいえ、労働者を不当に解雇できません。
なので自ら退職したいというように持っていくことがあるのです。
自らの退職であれば、解雇に値しないからでしょう。
解雇となると労働基準法に違反となるので会社側の立場が悪くなるので避けたいものなのです。

ではこのような退職勧奨にあったらどうすれば良いか考えてみましょう。
その場合はそれに応じて会社を辞めないことが一番良いことです。

会社側はいろいろと辞めさせたい社員に退職勧奨をしてきます。
たとえば「今ここでやめた方があなたのためだよ。」とか「ここでやめてしまうと気が楽になるよ。」等あの手この手で退職勧奨をしてくるのです。

それに応じてしまうと会社の思うつぼになってしまいますしあなたが悪いことはないので会社を辞めることはないのです。
しかしそうは思っても何度も言われるとつらい自分を責めてしまうという場合は一人で悩まない方が良いでしょう。
その場合は交通事故の問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の問題に強い弁護士はそういった問題を数多く扱ってきていますので安心です。
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