長期間放置されているバイクはどうなる?

何らかの理由で放置されているバイクをどうする?

駐輪場や私有地にバイクが放置されている、といった光景をときどき見かけます。
乗らなくなったバイクを処分せずにそのままほったらかしにしたケース、もともとの所有者から預かったものの、その所有者がいつまで経っても引き取りに来ないでそのままになったケース、あるいは誰かが勝手に放置していったケースなど、理由はさまざまみられます。
こうした放置されているバイクは、できるだけ早く処分・撤去したほうが良いでしょう。

放置されているバイクをそのままにしておくと景観がよくありませんし、治安にも影響を及ぼす恐れが出てきます。
こうした不用品をそのままに放置しているような場所は管理が行き届いていないと見なされ、ゴミの不法投棄などが起こりやすいからです。
処分方法としては、廃車にしたうえで業者に引き取ってもらうか、買取業者に買い取ってもらうのが一番の近道です。
もし所有者がわからない場合には、バイクに張り紙をしてアピールするのもひとつの方法です。

しかし、この放置されているバイクの撤去にはひとつ大きな問題点があります。
じつは、所有者以外の人が放置車両を勝手に撤去することはできないのです。

放置されているバイク・車両が簡単に撤去できない理由とは?

もしこうした放置されたバイクを所有者以外の人が撤去すると、違法になる可能性がありえます。
例えば、長年ほったらかしにしてきたバイクの持ち主がふと現れて「俺のバイクを勝手に処分した!」などと訴えてくることもあるからです。
また、業者に廃車にしてもらったり買い取ってもらう場合でも、所有者以外の人が手続きをするのは難しく、また所有者不明のバイクは引き取ってもらえません。
所有者からの委任状などが必要になるため、放置されているバイクの場合はとてもハードルが高くなってしまうのです。

ですから、放置されているバイクを処分・撤去する場合には持ち主に連絡するか、警察に連絡したうえでしかるべき手続きを行っていく必要があります。
もしそのバイクが盗難車や事故車の場合、警察が処分してくれる場合があります。

問題なのは、所有者がわからない場合や所有者に連絡しても処分・撤去してもらえないケースです。
その場合には所有者と話し合うか、簡易裁判所に訴訟を起こして所有権を自分に移したうえで撤去・処分する必要が出てきます。
話し合いで解決する場合には、先述したように委任状を書いてもらって業者に処分してもらうのがもっとも穏便に解決できる選択肢となるかもしれません。

日本の法律では、「自力救済禁止の原則」というものが存在します。
いくら迷惑を被っている状況でも、個人の都合で他人の財産を勝手に処分することはできないのです。
そのためこのような面倒な手続きや手順が必要になるわけですが、くれぐれも勝手な処分をして被害者の立場から加害者になってしまわないように注意したいところです。