交通事故の目撃者として申し出たらどうなるのか?
もし交通事故を目撃した場合には、事件・事故を解決するための重要な証人になる可能性があります。
ただしこれは義務ではなく、目撃したら必ず目撃者として申し出なければならないというわけではありません。
原則として善意で申し出ることになります。
もちろん、申してるのが望ましいわけですが、申し出ないと罰せられるといったことはないのです。
では申し出た場合にはどうなるのでしょうか?
まず、警察から事情聴取を受けることになります。
できるだけ目撃した内容や事故が起こった時の状況を正確に警察に伝えるようにしましょう。
注意したいのは、事故現場で申し出る場合だけでなく、後日申し出るケースです。
現場に駆けつけた警察に対して申し出る場合には記憶が鮮明ですから、かなり正確に情報を伝えることができます。
しかし、後日に目撃者情報を求める張り紙などを見て申し出ることにした場合には、自分の記憶が正確なものか、時間の経過で変化してしまっていないかをよく確認したうえで事情聴取に応じるようにしましょう。
なお、事情聴取の際には氏名と連絡先を伝えることになります。
基本的にはその場で終了となりますが、もしあなたがもたらした目撃者としての情報が貴重なものであった場合には、後日再び事情聴取を求められることもあります。
交通事故を目撃したら助けなければならないのか?
もし交通事故に居合わせた場合、被害者を助ける義務が生じるのでしょうか?
実際にこうしたシチュエーションに遭遇した場合には、とっさに適切な対応を取れるとは限らないので気になる部分ではあります。
結論から言えばこれもやはり義務ではありません。
交通事故の際に「救護義務」が生じるのは加害者のみで、その場にいた目撃者はあくまで善意で救護活動を行うことになります。
もちろん、これもできる範囲内で行うべきでしょう。
事情聴取で嘘をついたら罰せられるか?
目撃者として申し出るのは義務ではなく善意ですが、その事情聴取において嘘の証言を行った場合にはどうなるのでしょうか?
事情聴取において嘘をついても罰せられることはありません。
ただし、証人・参考人として公判で証言することになった場合に嘘をつくと偽証罪に問われてしまう可能性があります。
目撃したときの状況によっては、その場での事情聴取だけでは済まず、公判での証言が求められる可能性も出てきます。
事情聴取の段階で嘘をついてしまうと、公判での証言でも嘘をつかなければならない状況に追い込まれてしまいかねません。
ですから、罰せられないにしても事情聴取の段階でも嘘はつくべきではないと言えます。
加害者が知人や親族だった場合、彼らに有利なように嘘をついてしまう誘惑に駆られるものですが、ぐっと我慢して良識ある人間として正しい証言を心がけるようにしましょう。