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交通事故でけがをした場合解雇されるのか

交通事故が原因で解雇されない

もしも交通事故にあってしまい、大きなケガのために今までのような仕事が出来なくなってしまった場合は解雇されてしまうのではないかと心配になるでしょう。
しかしそのようなことはありませんのでご安心ください。
交通事故が原因で解雇というのは、あり得ないことなのです。

労働基準法や労働契約法で働く人の権利は守られていますので交通事故のケガが原因の解雇をしてはいけないことになっています。
法律によりますと仮に労働者が交通事故でけがをして今までのような仕事がこなせないようになってしまったら、会社側がこなせる範囲の仕事を与えて解雇をしない方向にもっていくべきなのです。
たとえば配置転換をさせる、勤務地を変えて別の仕事をさせるという処置を取るなどして労働者から働く権利を奪わないようにするのが会社の役目になります。

こういった企業としての努力もせずに働けなくなったから解雇となると法律では認められないということです。
しかし企業としてどのような努力をしてもその労働者の仕事復帰が出来ないという場合は解雇を考えても仕方がないということになっています。

退職勧奨を受けたらどうすれば良いか

退職勧奨という言葉があるのをご存知でしょうか。
退職勧奨とは会社側がやめてほしい労働者が自発的にやめるように持っていくケースです、

さきほどご説明しました通り、会社はいくらケガで仕事が出来なくなったとはいえ、労働者を不当に解雇できません。
なので自ら退職したいというように持っていくことがあるのです。
自らの退職であれば、解雇に値しないからでしょう。
解雇となると労働基準法に違反となるので会社側の立場が悪くなるので避けたいものなのです。

ではこのような退職勧奨にあったらどうすれば良いか考えてみましょう。
その場合はそれに応じて会社を辞めないことが一番良いことです。

会社側はいろいろと辞めさせたい社員に退職勧奨をしてきます。
たとえば「今ここでやめた方があなたのためだよ。」とか「ここでやめてしまうと気が楽になるよ。」等あの手この手で退職勧奨をしてくるのです。

それに応じてしまうと会社の思うつぼになってしまいますしあなたが悪いことはないので会社を辞めることはないのです。
しかしそうは思っても何度も言われるとつらい自分を責めてしまうという場合は一人で悩まない方が良いでしょう。
その場合は交通事故の問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の問題に強い弁護士はそういった問題を数多く扱ってきていますので安心です。
あなたの味方になってくれることは間違いないですから、インターネットで交通事故に強い弁護士で検索してみてください。
無料相談もありますのでそこから入って見るのも良いです。

バイクの致死率と事故要因

バイクの致死率は高い

バイクの致死率は自動車と比べると高いということは防御するところが少ないところからもよくわかるでしょう。
自動車と衝突した場合はライダーがひどく負傷したり悲しいことですが、死に至ったりする場合は多いです。
そのために自動車との事故があったときの過失割合は自動車の方が高くなっています。

また致死率が高い要因はバイクの不安定な走行です。
バイクのタイヤは二本のみですから四輪で走る車と比べるとかなり不安定でしょう。
そのためにバランスをくずしやすいので事故につながることが多く不幸にして命を落としてしまうこともあるのです。

風を切ってさっそうと走るバイクに憧れる若者は多いですし実際に乗っている人を見るとその姿にうっとりします。
しかし風を切るということは身を守ってくれるものがないということですからライダーはそういったことを踏まえてバイクに乗らなければいけません。

主な事故要因とは

主な事故の要因について考えてみましょう。
防げることは十分にありますのでこの要因を例にして防ぐ方法を考えたいものです。

自動車側から考えてみますとバイクはドライバーの死角に入りやすいかもしれません。
バイクは車に比べて小さい物ですから対向車に隠れて見えないということもありますしサイドミラーやバックミラーにはその姿が映らない場合もあるのです。
また近くに大型車が走っていると余計にバイクの存在はわからないものでしょうからそのために路線変更をするときにバイクと接触してしまうケースが後を絶たないのでしょう。

そしてバイクのすり抜けも自動車にとっては怖いものです。
バイクは車体が小さいために車と車の間をすり抜けやすいものですが無理なすり抜けのために自動車と接触して事故に至るケースは多いでしょう。
対向車が走ってきたらそこでぶつかってしまい事故になる場合もあります。

さらに自動車から見ますとバイクは近くにあっても遠くにいるように見えますしスピードも実際のものよりも遅く感じるものです。
そのために自動車が右折するときに対抗してきたバイクと接触してしまうことがあります。

バイクのブレーキのつくりも事故原因になる事が多いです。
実はバイクのブレーキは前輪後輪にそれぞれあり車体も軽いので自動車よりも短い距離で停止できます。
このために自動車にとっては思わぬことが起こるのです。
例えば自動車の前をバイクが走っている場合ドライバーが予想しないような短い距離でバイクが止まってしまい事故につながります。

それからバイクは視野が狭いということも事故の要因になりますしヘルメットをかぶっているために見える範囲が車に比べて狭いのです。
そのために車のドライバーがこのくらいはバイクのライダーの視界に入っているはずと思いこんでしまうと危険でしょう。
このような思いこみが事故につながる事があるので自動車もバイクもお互いの立場を思って気を付けなければいけません。

自動車より過失割合が大きくなる事例

左折車と直進のバイクの事故の事例を見てみよう

バイク好きな人が心に留めておかなければいけないのは事故です。
様々なケースが考えられますがまずは左折車との事故について事例を見ながら考えてみます。

バイクも自動車も左側走行が基本ですがそのための左折車との接触事故が多いのです。
といいますのもバイクは自動車と一緒に走っていますと自動差側の視野に入りにくいものになるからでしょうしその他に対向車との接触事故ということも多々ありますので気を付けなければいけません。

事例をご紹介しますとバイクが道路の左を走行していた時にその前を走っていた車がバイクの行先を阻んでしまう形で事故になったということがあります。
こういった場合の過失の割合はバイク:車にしますと20:80ですがその時と場合によってその割合は変りバイクの過失率が高くなる事もあるのです。

もしもバイク側が前をよく見ていなかったという場合やスピード違反が15km以上あった場合はバイクの過失の割合が高くなります。
10%くらい過失割合が高くなるかもしれません。
または20km以上のスピード違反ですともっと過失割合が高くなり20%くらい加算される可能性があるでしょう。

一方で自動車の方でも時と場合によって過失が変わります。
たとえば自動車の左折が大回りだった場合は10%過失が加算される可能性があるかもしれませんしバイクに方向を指示することが遅れてしまったという場合は5%の加算です。
また方向指示をしなかったという場合ですと10%の加算でしょう。
その他にハンドルの切り方が急だったという場合や徐行をしなかったという過失でも10%の加算ですし、自動車がバイクを追い越して左折をした場合ですと10:90という割合に変ります。

右折車と直進のバイクの場合はどうなるのか

では右折車と直進のバイクの場合を考えてみましょう。
たとえば信号がない道路での場合を考えてみますと直進しているバイクに対向車が右折で走ってきて事故になったらどのような過失割合になるものでしょうか。

この場合の過失割合はバイク:自動車でみますと、15:85ですが、この過失割合も時と場合によって変わってきます。
たとえばバイクが15km以上のスピード違反や30km以上のスピード違反があったらバイクの過失割合が高くなりそれぞれ10%20%の加算になるでしょう。

また自動車の過失がもっと高くなるという場合もあります。
徐行なしで右折したという場合は10%の加算ですし方向を指示しなかったという時も10%加算です。
そして自動車が普通車ではなく大型車にであった場合も5%加算されます。

その他にバイクが右折で直進していた車にぶつかった場合も「過失割合」は変りでバイクの過失が高くなることもあります。
その場合は70:30となりバイクの方の過失が高くなってしまいますので注意した方が良いです。

煽り運転を考える

煽り運転とはどのような運転のこと?

道路上でのトラブルというのは、事故そのものだけでなく、ドライバー同士がもめたり、相手に迷惑をかけるような運転をすることによっても起こります。
特に最近問題となっているのが煽り運転で、全国的に急増しているトラブルとなっています。
単に迷惑な行為というだけでなく、暴力事件に発展したり、大きな交通事故を引き起こしたりするケースもありますので、その危険性を把握すると共に、自分が煽り運転に遭った時にどのように対処するかを知るのはとても大事です。

まず、煽り運転とは、前方の車に対して極端に車間距離を詰め衝突しそうなくらいの状況を作り、道をゆずるように強迫する行為のことです。
また、意味もなくかなりのスピードで追い回すという行為も当てはまります。
同様に、パッシングをしたり、幅寄せをする、ハイビームを当てたりなどして、他の車を脅迫するような行為も煽り運転の一つと言うことができます。

警察による取り締まりの対象となる煽り運転

こうした脅迫行為は、煽り運転をされている車だけでなく、周り全体の安全を脅かす行為ですので、警察でも取り締まりを強化するようになっています。
安全運転をする義務がドライバーにはありますので、それを怠ることは罰則対象です。
特にバイクに対する煽り運転というのが多くなっていますが、バイクはより事故によるダメージが大きい乗り物ですので、こうした取り締まり強化はライダーを守るものともなります。

煽り運転への対処方法とは?

煽り運転はどこで遭うか分からないので、事前にどのように対処したら良いかを考えておくことが大事です。
まず、してはならないこととしては、煽ってくる車の挑発に乗るという行為です。

後ろから煽ってきた時に急ブレーキをかけたり、逆に猛スピードで抜いていったりという行為のことです。
なんとなく気分的にはすっきりするかもしれませんが、自分が警察につかまってしまったり、さらなるトラブルの原因となるだけです。

やはり、煽り運転に遭ったら無視する、譲るというのが鉄則です。
後ろから煽ってきたら、すぐに車線を変更したり脇に寄ったりして、その車に行ってもらうようにしましょう。
また、しつこく煽ってくるとしても、決して挑発には乗らず無視して、やり過ごすのが賢明です。

そして、ドライブレコーダーを周りからも分かりやすい位置に着けておくというのは、とても賢い対処法です。
万が一事故や暴力事件などになった時も、それが証拠となって自分に有利に進めることができます。
また、ドライブレコーダーがあるということが分かるだけでも抑止力となりますので、無駄な煽り運転の被害を避けることにつながります。