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ヤマハの新スマートヘルメットにAR機能搭載

視界に情報を重ねるAR技術に注目

ヤマハ発動機が出願した特許情報から、AR(拡張現実)技術を応用したスマートヘルメットの設計構想が明らかになりました。HUD(ヘッドアップディスプレイ)を活用し、ライダーの視界上にナビや車両情報などを表示する構成が想定されています。情報はバイザー越しに直接表示され、視線を移さず確認できる仕組みです。

この特許では、ヘルメット内部に赤外線センサーと最大4つの小型カメラを搭載し、頭の動きや視線を検出してAR表示の位置を最適化する設計がされています。これにより、乗車姿勢が異なるスポーツタイプやクルーザーでも、違和感なく情報を得られる様に考えられているのです。

あくまで技術開発段階の情報ではありますが、こうした機能が将来的に製品へ反映されれば、ライディング中の視認性と快適性を高める新たな可能性につながるでしょう。

安全性と利便性の両立を目指す設計

ヤマハが出願した特許内容には、安全面への配慮も見られます。透明なレンズを通して通常の視界を確保しつつ、その上にAR情報を重ねるという構成により、万が一表示系が故障してもライダーの視野を妨げにくいと考えられます。

情報はライダーの目線に応じて移動し、走行時の状況変化に応じて表示位置を動的に調整。視線を逸らすことなく、スピードメーターやナビ情報などを把握できるように想定されています。また、AR表示を活用すれば、周囲の車両や障害物の位置も視覚的に把握しやすくなる可能性があり、リスク回避にもつながるかもしれません。

現段階ではヤマハから具体的な製品仕様や機能の発表はなく、これらはあくまで特許に基づいた技術的可能性として捉える必要があります。ただ、他社製スマートヘルメットで見られるような通信機能や音声操作との連携といった機能は、今後搭載が期待される分野といえるでしょう。

実用化の時期は未定ながら今後に期待

このARスマートヘルメットに関する開発は、現在のところ製品化の発表には至っていません。ヤマハ発動機は2023年から2024年にかけて関連特許を複数出願しており、一定の技術検証が進んでいる段階と見られます。具体的な市販モデルや試作車の存在は確認されていないため、実走行や販売時期の見通しは今後の動向次第です。

一方で、世界的にスマートヘルメット市場は年々拡大しており、AR機能を取り入れた製品もすでに一部で登場しています。ライダーの安全性や快適性を高める要素として、AR技術の注目度は高まり続けるでしょう。

ヤマハが今後この分野でどのような開発を進めていくのか、特許出願の内容を手がかりにしながら、今後の発表に注目が集まっています。

交通事故を目撃したらどうするべき?

交通事故の目撃者として申し出たらどうなるのか?

もし交通事故を目撃した場合には、事件・事故を解決するための重要な証人になる可能性があります。
ただしこれは義務ではなく、目撃したら必ず目撃者として申し出なければならないというわけではありません。
原則として善意で申し出ることになります。
もちろん、申してるのが望ましいわけですが、申し出ないと罰せられるといったことはないのです。

では申し出た場合にはどうなるのでしょうか?
まず、警察から事情聴取を受けることになります。
できるだけ目撃した内容や事故が起こった時の状況を正確に警察に伝えるようにしましょう。

注意したいのは、事故現場で申し出る場合だけでなく、後日申し出るケースです。
現場に駆けつけた警察に対して申し出る場合には記憶が鮮明ですから、かなり正確に情報を伝えることができます。
しかし、後日に目撃者情報を求める張り紙などを見て申し出ることにした場合には、自分の記憶が正確なものか、時間の経過で変化してしまっていないかをよく確認したうえで事情聴取に応じるようにしましょう。

なお、事情聴取の際には氏名と連絡先を伝えることになります。
基本的にはその場で終了となりますが、もしあなたがもたらした目撃者としての情報が貴重なものであった場合には、後日再び事情聴取を求められることもあります。

交通事故を目撃したら助けなければならないのか?

もし交通事故に居合わせた場合、被害者を助ける義務が生じるのでしょうか?
実際にこうしたシチュエーションに遭遇した場合には、とっさに適切な対応を取れるとは限らないので気になる部分ではあります。

結論から言えばこれもやはり義務ではありません。
交通事故の際に「救護義務」が生じるのは加害者のみで、その場にいた目撃者はあくまで善意で救護活動を行うことになります。
もちろん、これもできる範囲内で行うべきでしょう。

事情聴取で嘘をついたら罰せられるか?

目撃者として申し出るのは義務ではなく善意ですが、その事情聴取において嘘の証言を行った場合にはどうなるのでしょうか?
事情聴取において嘘をついても罰せられることはありません。
ただし、証人・参考人として公判で証言することになった場合に嘘をつくと偽証罪に問われてしまう可能性があります。

目撃したときの状況によっては、その場での事情聴取だけでは済まず、公判での証言が求められる可能性も出てきます。
事情聴取の段階で嘘をついてしまうと、公判での証言でも嘘をつかなければならない状況に追い込まれてしまいかねません。
ですから、罰せられないにしても事情聴取の段階でも嘘はつくべきではないと言えます。
加害者が知人や親族だった場合、彼らに有利なように嘘をついてしまう誘惑に駆られるものですが、ぐっと我慢して良識ある人間として正しい証言を心がけるようにしましょう。

カワサキが水素エンジン試作車を公開

ニンジャH2 SXをベースにした水素試作車

カワサキモータースは、2023年12月12日に開催された「グループビジョン2030」の進捗報告会にて、水素エンジンを搭載した二輪車の試作車を初公開しました。ベースとなったのは、大型スポーツツアラーモデルである「Ninja H2 SX」です。外観はベース車の特徴を色濃く残しつつ、後部に水素タンクを搭載するなど、新しい要素が加えられています。

今回の試作車は、量産メーカーとして初めて本格的な走行を視野に入れて開発された水素エンジン搭載バイクとして注目されています。展示された車両には実際に水素タンクが搭載されており、走行用エンジンとして完成度の高い仕上がりが見られました。デザイン面ではH2 SXのボリューム感や空力性能を活かしながら、水素仕様ならではのパッケージングに再構成されています。

この車両は単なるモックアップではなく、2024年からの試験走行が予定されており、公道やクローズドコースを使った走行データ収集が始まります。カワサキの本気度が感じられる一台です。

水素燃料の直噴エンジンを搭載

この試作車の心臓部となるのは、998ccの直列4気筒スーパーチャージドエンジンです。従来のガソリン仕様とは異なり、水素を筒内に直接噴射する「筒内直接噴射」仕様に変更されています。水素はガソリンに比べて燃焼速度が速く、制御が難しい特性を持つため、ノッキング防止や燃焼安定の工夫が重要です。今回のエンジンはそうした課題への対応を踏まえた設計になっており、従来の出力感をなるべく維持しつつクリーンな燃焼を目指しています。

燃料供給には、トヨタの燃料電池車「MIRAI」に採用されている高圧水素タンクを流用。2基のタンクで合計約2kgの水素を供給できる設計となっており、市街地走行や試験走行には十分な容量です。車体後部のスペースを活用して配置されており、低重心を意識した取り付けが施されています。

また、従来のガソリンエンジンと異なり排出ガスにCO₂を含まないため、走行時に温室効果ガスを出さないという環境面でのメリットも大きいとされています。電動バイクとは異なるエネルギー選択肢として、水素エンジンの存在感が改めて注目されていくでしょう。

実用化は2030年代初頭を視野に

この水素エンジンバイクは、2024年からの本格的な試験走行を皮切りに、2030年代初頭の実用化を目指して開発が進められています。車体構造の最適化、水素供給設備の整備、安全基準への対応など、課題は多岐にわたりますが、カワサキは段階的にステップを踏んで実用化に向けた取り組みを加速中です。

また、同社は水素バイクの開発を単独で完結させるのではなく、川崎重工業を中心とするグループ企業や、自動車業界の先進企業とも連携。水素供給網や法規制への対応といった社会的課題にも関与しており、技術と社会の両面から環境対応型モビリティを模索しています。

将来的には、同様の技術を他のモデルにも展開する可能性があり、バイク市場における選択肢の拡大が期待されています。電動化一辺倒ではないアプローチとして、水素エンジンバイクが持つ価値は、今後さらに注目を集めていくことでしょう。

長期間放置されているバイクはどうなる?

何らかの理由で放置されているバイクをどうする?

駐輪場や私有地にバイクが放置されている、といった光景をときどき見かけます。
乗らなくなったバイクを処分せずにそのままほったらかしにしたケース、もともとの所有者から預かったものの、その所有者がいつまで経っても引き取りに来ないでそのままになったケース、あるいは誰かが勝手に放置していったケースなど、理由はさまざまみられます。
こうした放置されているバイクは、できるだけ早く処分・撤去したほうが良いでしょう。

放置されているバイクをそのままにしておくと景観がよくありませんし、治安にも影響を及ぼす恐れが出てきます。
こうした不用品をそのままに放置しているような場所は管理が行き届いていないと見なされ、ゴミの不法投棄などが起こりやすいからです。
処分方法としては、廃車にしたうえで業者に引き取ってもらうか、買取業者に買い取ってもらうのが一番の近道です。
もし所有者がわからない場合には、バイクに張り紙をしてアピールするのもひとつの方法です。

しかし、この放置されているバイクの撤去にはひとつ大きな問題点があります。
じつは、所有者以外の人が放置車両を勝手に撤去することはできないのです。

放置されているバイク・車両が簡単に撤去できない理由とは?

もしこうした放置されたバイクを所有者以外の人が撤去すると、違法になる可能性がありえます。
例えば、長年ほったらかしにしてきたバイクの持ち主がふと現れて「俺のバイクを勝手に処分した!」などと訴えてくることもあるからです。
また、業者に廃車にしてもらったり買い取ってもらう場合でも、所有者以外の人が手続きをするのは難しく、また所有者不明のバイクは引き取ってもらえません。
所有者からの委任状などが必要になるため、放置されているバイクの場合はとてもハードルが高くなってしまうのです。

ですから、放置されているバイクを処分・撤去する場合には持ち主に連絡するか、警察に連絡したうえでしかるべき手続きを行っていく必要があります。
もしそのバイクが盗難車や事故車の場合、警察が処分してくれる場合があります。

問題なのは、所有者がわからない場合や所有者に連絡しても処分・撤去してもらえないケースです。
その場合には所有者と話し合うか、簡易裁判所に訴訟を起こして所有権を自分に移したうえで撤去・処分する必要が出てきます。
話し合いで解決する場合には、先述したように委任状を書いてもらって業者に処分してもらうのがもっとも穏便に解決できる選択肢となるかもしれません。

日本の法律では、「自力救済禁止の原則」というものが存在します。
いくら迷惑を被っている状況でも、個人の都合で他人の財産を勝手に処分することはできないのです。
そのためこのような面倒な手続きや手順が必要になるわけですが、くれぐれも勝手な処分をして被害者の立場から加害者になってしまわないように注意したいところです。