Category Archives: バイク事故

交通事故を目撃したらどうするべき?

交通事故の目撃者として申し出たらどうなるのか?

もし交通事故を目撃した場合には、事件・事故を解決するための重要な証人になる可能性があります。
ただしこれは義務ではなく、目撃したら必ず目撃者として申し出なければならないというわけではありません。
原則として善意で申し出ることになります。
もちろん、申してるのが望ましいわけですが、申し出ないと罰せられるといったことはないのです。

では申し出た場合にはどうなるのでしょうか?
まず、警察から事情聴取を受けることになります。
できるだけ目撃した内容や事故が起こった時の状況を正確に警察に伝えるようにしましょう。

注意したいのは、事故現場で申し出る場合だけでなく、後日申し出るケースです。
現場に駆けつけた警察に対して申し出る場合には記憶が鮮明ですから、かなり正確に情報を伝えることができます。
しかし、後日に目撃者情報を求める張り紙などを見て申し出ることにした場合には、自分の記憶が正確なものか、時間の経過で変化してしまっていないかをよく確認したうえで事情聴取に応じるようにしましょう。

なお、事情聴取の際には氏名と連絡先を伝えることになります。
基本的にはその場で終了となりますが、もしあなたがもたらした目撃者としての情報が貴重なものであった場合には、後日再び事情聴取を求められることもあります。

交通事故を目撃したら助けなければならないのか?

もし交通事故に居合わせた場合、被害者を助ける義務が生じるのでしょうか?
実際にこうしたシチュエーションに遭遇した場合には、とっさに適切な対応を取れるとは限らないので気になる部分ではあります。

結論から言えばこれもやはり義務ではありません。
交通事故の際に「救護義務」が生じるのは加害者のみで、その場にいた目撃者はあくまで善意で救護活動を行うことになります。
もちろん、これもできる範囲内で行うべきでしょう。

事情聴取で嘘をついたら罰せられるか?

目撃者として申し出るのは義務ではなく善意ですが、その事情聴取において嘘の証言を行った場合にはどうなるのでしょうか?
事情聴取において嘘をついても罰せられることはありません。
ただし、証人・参考人として公判で証言することになった場合に嘘をつくと偽証罪に問われてしまう可能性があります。

目撃したときの状況によっては、その場での事情聴取だけでは済まず、公判での証言が求められる可能性も出てきます。
事情聴取の段階で嘘をついてしまうと、公判での証言でも嘘をつかなければならない状況に追い込まれてしまいかねません。
ですから、罰せられないにしても事情聴取の段階でも嘘はつくべきではないと言えます。
加害者が知人や親族だった場合、彼らに有利なように嘘をついてしまう誘惑に駆られるものですが、ぐっと我慢して良識ある人間として正しい証言を心がけるようにしましょう。

長期間放置されているバイクはどうなる?

何らかの理由で放置されているバイクをどうする?

駐輪場や私有地にバイクが放置されている、といった光景をときどき見かけます。
乗らなくなったバイクを処分せずにそのままほったらかしにしたケース、もともとの所有者から預かったものの、その所有者がいつまで経っても引き取りに来ないでそのままになったケース、あるいは誰かが勝手に放置していったケースなど、理由はさまざまみられます。
こうした放置されているバイクは、できるだけ早く処分・撤去したほうが良いでしょう。

放置されているバイクをそのままにしておくと景観がよくありませんし、治安にも影響を及ぼす恐れが出てきます。
こうした不用品をそのままに放置しているような場所は管理が行き届いていないと見なされ、ゴミの不法投棄などが起こりやすいからです。
処分方法としては、廃車にしたうえで業者に引き取ってもらうか、買取業者に買い取ってもらうのが一番の近道です。
もし所有者がわからない場合には、バイクに張り紙をしてアピールするのもひとつの方法です。

しかし、この放置されているバイクの撤去にはひとつ大きな問題点があります。
じつは、所有者以外の人が放置車両を勝手に撤去することはできないのです。

放置されているバイク・車両が簡単に撤去できない理由とは?

もしこうした放置されたバイクを所有者以外の人が撤去すると、違法になる可能性がありえます。
例えば、長年ほったらかしにしてきたバイクの持ち主がふと現れて「俺のバイクを勝手に処分した!」などと訴えてくることもあるからです。
また、業者に廃車にしてもらったり買い取ってもらう場合でも、所有者以外の人が手続きをするのは難しく、また所有者不明のバイクは引き取ってもらえません。
所有者からの委任状などが必要になるため、放置されているバイクの場合はとてもハードルが高くなってしまうのです。

ですから、放置されているバイクを処分・撤去する場合には持ち主に連絡するか、警察に連絡したうえでしかるべき手続きを行っていく必要があります。
もしそのバイクが盗難車や事故車の場合、警察が処分してくれる場合があります。

問題なのは、所有者がわからない場合や所有者に連絡しても処分・撤去してもらえないケースです。
その場合には所有者と話し合うか、簡易裁判所に訴訟を起こして所有権を自分に移したうえで撤去・処分する必要が出てきます。
話し合いで解決する場合には、先述したように委任状を書いてもらって業者に処分してもらうのがもっとも穏便に解決できる選択肢となるかもしれません。

日本の法律では、「自力救済禁止の原則」というものが存在します。
いくら迷惑を被っている状況でも、個人の都合で他人の財産を勝手に処分することはできないのです。
そのためこのような面倒な手続きや手順が必要になるわけですが、くれぐれも勝手な処分をして被害者の立場から加害者になってしまわないように注意したいところです。

転倒事故でオイルが道路に流れてしまったら

警察だけではなく道路管理者にも連絡を!

もし転倒などの事故でバイクからオイルが漏れてしまった場合には、そのままにせず必ず警察に連絡しましょう。
このオイル漏れが恐ろしいのは、二次被害をもたらしてしまう恐れがあることです。
実際に、オイル漏れを起こした道路を通行したバイクが転倒してしまう事故も起こっています。
自分が起こしてしまった事故によって別のライダーが新たな事故を起こしてしまうリスクをなくすためにも、必ず漏れ出してしまったオイルはそのままにせずに対処する必要があるのです。

では、バイクからオイルが流れてしまったらどうすればいいのでしょうか?
基本は「警察に連絡する」で、自損事故・単独事故であろうとまず警察に連絡して指示を仰ぎましょう。
警察では基本的に1日1回、道路管理のための巡回をしています。
事故を起こした場所によって事情は異なりますが、連絡をすれば警察が対応に来てくれる可能性もあります。

そして警察に加えて、事故を起こした場所の道路管理者にも連絡するようにしましょう。
道路管理者とはその名前の通り道路を管理している役所(私道を除く)のことで、国道の場合は国土交通省の国道事務所、県道の場合には県庁が該当します。
事故を起こしてしまった時に道路管理者のことを思い出すのは難しいかもしれませんが、普段から「もしオイル漏れを起こしたら道路管理者に連絡する」という意識を持っていれば万一の時にも対応しやすくなるでしょう。
実際、道路管理者では二次被害を防ぐためにも連絡を促しています。

実際にオイルが流れてしまった場合にできることとは?

このように事故などでオイル漏れを起こしてしまった場合には、まず警察や道路管理者に連絡するのが第一、そのうえでオイルが流れてしまった場所に砂や土をかけます。
先述したようにオイルが流れてしまった道路を別のバイクや車が通った時に二次被害を起こす恐れがあるため、こうした対応が重要になるのです。
そして、オイル漏れを起こしてしまっているバイクを道の隅に寄せます。

警察や道路管理者に連絡するだけでなく、バイク保険のロードサービスにも連絡しましょう。
バイクが動かなくなってしまった場合にはどのみち必要になりますし、ロードサービスでは二次事故を予防するための措置も行っています。
ACライトなどの吸着剤を使用するなど、ライダーではできない本格的な対応も行ってくれますから、「困った時のロードサービス頼み」とばかりに連絡して対応を相談してみるとよいでしょう。

いずれにせよ、事故でバイクからオイルが道路に流れ出してしまった場合には絶対に放置しない、そして二次事故を防ぐために適切な対応を取りましょう。
とくにツーリング中の事故では、他のツーリング中のライダーに危険を及ぼさないよう十分に心がけたいところです。

事故で交通公共物を壊したらどうなる

交通公共物を壊したら弁償しなければならない?

バイクで物損事故を起こしてしまった場合、基本的には壊したものを弁償する必要があります。
では、これが交通公共物だったらどうなるのでしょうか?
例えば信号機に衝突して壊してしまった場合には弁償の責任が生じるのでしょうか?
長くバイクを運転している方でも知らないことが多いのではないでしょうか。

この点に関しては、「基本的には弁償する必要がある、けれども状況によって異なる」という少々曖昧な回答になります。
信号やガードレールなどは風雨に晒され、さらに石や砂がぶつかるなどして自然と損耗や劣化が生じます。
それを維持するために税金が投入され、つねにきちんと機能する状態が保たれているわけです。
ですから、バイクの接触などで傷がついた場合でも弁償させることはない傾向が見られます。

ポイントとなるのはやはり「壊してしまったかどうか」、つまり信号機やガードレールが本来の役割・機能を維持できなくなるくらいの損壊をもたらしてしまった場合には弁償、もしくは修理費用の義務が生じます。
例えば信号機を柱ごと壊してしまった場合には、弁償費用は総額で300万円を超えると言われています。
ガードレールの場合、修理する範囲が1メートルにつき4000~5000円程度、道路標識は高額の場合には100万円に達することもあります。
こうして見ても、かなりの額の負担が求められるのです。

気になるのは、こうした交通公共物がバイク保険(物損保険)の対象になるかどうかですが、基本的には対象になります。
加入している任意保険の条件を満たした状況なら、その補償の範囲内で弁償額を保険金として受け取ることができるのです。

なお、もし請求された交通公共物の弁償額に納得がいかない場合には示談交渉を行うことも可能です。
どうしても公的な機関から請求されると変更できないイメージもありますが、請求された金額の再検討を求めることもできるのです。
この点も加入している保険会社が交渉してくれる場合があるので、万一の時には相談してみるとよいでしょう。

もし弁償から逃げようとしたら逮捕もあり得るので要注意!

ひとつ注意したいのは、事故で交通公共物を壊してしまったのにその場から逃げ出してしまった「当て逃げ」のケースです。
交通公共物を壊してしまった場合には警察に連絡する「報告義務」が生じるため、逃げてしまった場合にはその報告義務を行ったことで道路交通法違反の処罰の対象になる恐れがあります。

そして警察側が逃亡の恐れあり、と判断した場合には身柄を拘束するために逮捕するケースもあります。
実際に逮捕まで至るケースはほとんどありませんが、弁償から逃げようとするともっと厄介な状況に追い込まれる可能性があることは知っておいて損はないでしょう。
事故を起こすとどうしても動転してしまうものですが、逃げ出す選択肢だけは避けるようにしたいものです。