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夜間走行で目立つリフレクター活用術

種類別に見るリフレクターの特徴

夜間の走行では、相手から自車を「見つけてもらう」ことが何より重要です。その役割を果たすのが、光を反射する「リフレクター」です。バイク用リフレクターにはいくつかの種類があり、用途や設置のしやすさに違いがあります。

最も一般的なのが「プレート型」。金属やプラスチック製の板状リフレクターで、ボルトやネジでしっかり固定できるため、耐久性にも優れています。フェンダーやナンバープレート周辺に取り付けられることが多く、長期間使いたい方に向いています。

「テープ型」は裏面に粘着剤がついたシールタイプ。貼るだけで使える手軽さが魅力ですが、経年劣化や洗車で剥がれやすくなることもあるため、定期的なチェックが欠かせません。

さらに「LED内蔵型」もあります。これは内側にライトが仕込まれたタイプで、反射だけでなく自発光も可能です。夜間の視認性をさらに高めたいときには有効ですが、電源配線が必要になるため、取付には少し手間がかかります。

貼付位置と保安基準のチェックポイント

リフレクターはただ取り付ければよいわけではなく、国の保安基準に従った設置が求められます。車検対象車両の場合、以下の条件を満たさないと整備不良とみなされる可能性があります。

まず、リフレクターの中心位置は地面から25cm以上150cm以下と定められています。また、バイクの後方中央に取り付け、真正面から見たときに左右対称になるよう配置する必要があります。取り付け角度にも注意が必要で、反射性能が損なわれないよう設計された角度を保つことが重要です。

色や形状にも規定があり、赤色であること、三角形や文字が描かれていないことが条件です。反射面積も10平方センチメートル以上とされており、あまりに小型な製品では基準を満たせないこともあります。

近年では、2023年9月以降の新型車に対して、側面の反射器(サイドリフレクター)の装着も義務付けられています。ナンバープレートまわりの交換やフェンダーレス加工などカスタム時には、これらの基準を満たすよう注意が必要です。

実用性と安全性を両立させる工夫

リフレクターを安全に活用するには、日々のメンテナンスも欠かせません。泥やホコリが付着すると反射性能が下がってしまうため、洗車時には柔らかい布で拭き取るなど、こまめな清掃を心がけましょう。割れや剥がれが見つかった場合は早めの交換が安全面につながります。

カスタムバイクや古い車両では、リフレクターの位置が適正でないこともあります。そのままでは保安基準を満たさない場合があるため、必要に応じて補助的な反射材を追加することも一つの方法です。反射テープやスリム型のリフレクターは、見た目を損なわずに視認性を高めたい人に適しています。

また、ライダーの装備に反射材を取り入れることも視認性向上に役立ちます。ジャケットやバッグに反射ストリップを付けることで、横方向からの被視認性も強化できます。夜道を走る上での安心感が変わってくるでしょう。

交通事故を目撃したらどうするべき?

交通事故の目撃者として申し出たらどうなるのか?

もし交通事故を目撃した場合には、事件・事故を解決するための重要な証人になる可能性があります。
ただしこれは義務ではなく、目撃したら必ず目撃者として申し出なければならないというわけではありません。
原則として善意で申し出ることになります。
もちろん、申してるのが望ましいわけですが、申し出ないと罰せられるといったことはないのです。

では申し出た場合にはどうなるのでしょうか?
まず、警察から事情聴取を受けることになります。
できるだけ目撃した内容や事故が起こった時の状況を正確に警察に伝えるようにしましょう。

注意したいのは、事故現場で申し出る場合だけでなく、後日申し出るケースです。
現場に駆けつけた警察に対して申し出る場合には記憶が鮮明ですから、かなり正確に情報を伝えることができます。
しかし、後日に目撃者情報を求める張り紙などを見て申し出ることにした場合には、自分の記憶が正確なものか、時間の経過で変化してしまっていないかをよく確認したうえで事情聴取に応じるようにしましょう。

なお、事情聴取の際には氏名と連絡先を伝えることになります。
基本的にはその場で終了となりますが、もしあなたがもたらした目撃者としての情報が貴重なものであった場合には、後日再び事情聴取を求められることもあります。

交通事故を目撃したら助けなければならないのか?

もし交通事故に居合わせた場合、被害者を助ける義務が生じるのでしょうか?
実際にこうしたシチュエーションに遭遇した場合には、とっさに適切な対応を取れるとは限らないので気になる部分ではあります。

結論から言えばこれもやはり義務ではありません。
交通事故の際に「救護義務」が生じるのは加害者のみで、その場にいた目撃者はあくまで善意で救護活動を行うことになります。
もちろん、これもできる範囲内で行うべきでしょう。

事情聴取で嘘をついたら罰せられるか?

目撃者として申し出るのは義務ではなく善意ですが、その事情聴取において嘘の証言を行った場合にはどうなるのでしょうか?
事情聴取において嘘をついても罰せられることはありません。
ただし、証人・参考人として公判で証言することになった場合に嘘をつくと偽証罪に問われてしまう可能性があります。

目撃したときの状況によっては、その場での事情聴取だけでは済まず、公判での証言が求められる可能性も出てきます。
事情聴取の段階で嘘をついてしまうと、公判での証言でも嘘をつかなければならない状況に追い込まれてしまいかねません。
ですから、罰せられないにしても事情聴取の段階でも嘘はつくべきではないと言えます。
加害者が知人や親族だった場合、彼らに有利なように嘘をついてしまう誘惑に駆られるものですが、ぐっと我慢して良識ある人間として正しい証言を心がけるようにしましょう。

長期間放置されているバイクはどうなる?

何らかの理由で放置されているバイクをどうする?

駐輪場や私有地にバイクが放置されている、といった光景をときどき見かけます。
乗らなくなったバイクを処分せずにそのままほったらかしにしたケース、もともとの所有者から預かったものの、その所有者がいつまで経っても引き取りに来ないでそのままになったケース、あるいは誰かが勝手に放置していったケースなど、理由はさまざまみられます。
こうした放置されているバイクは、できるだけ早く処分・撤去したほうが良いでしょう。

放置されているバイクをそのままにしておくと景観がよくありませんし、治安にも影響を及ぼす恐れが出てきます。
こうした不用品をそのままに放置しているような場所は管理が行き届いていないと見なされ、ゴミの不法投棄などが起こりやすいからです。
処分方法としては、廃車にしたうえで業者に引き取ってもらうか、買取業者に買い取ってもらうのが一番の近道です。
もし所有者がわからない場合には、バイクに張り紙をしてアピールするのもひとつの方法です。

しかし、この放置されているバイクの撤去にはひとつ大きな問題点があります。
じつは、所有者以外の人が放置車両を勝手に撤去することはできないのです。

放置されているバイク・車両が簡単に撤去できない理由とは?

もしこうした放置されたバイクを所有者以外の人が撤去すると、違法になる可能性がありえます。
例えば、長年ほったらかしにしてきたバイクの持ち主がふと現れて「俺のバイクを勝手に処分した!」などと訴えてくることもあるからです。
また、業者に廃車にしてもらったり買い取ってもらう場合でも、所有者以外の人が手続きをするのは難しく、また所有者不明のバイクは引き取ってもらえません。
所有者からの委任状などが必要になるため、放置されているバイクの場合はとてもハードルが高くなってしまうのです。

ですから、放置されているバイクを処分・撤去する場合には持ち主に連絡するか、警察に連絡したうえでしかるべき手続きを行っていく必要があります。
もしそのバイクが盗難車や事故車の場合、警察が処分してくれる場合があります。

問題なのは、所有者がわからない場合や所有者に連絡しても処分・撤去してもらえないケースです。
その場合には所有者と話し合うか、簡易裁判所に訴訟を起こして所有権を自分に移したうえで撤去・処分する必要が出てきます。
話し合いで解決する場合には、先述したように委任状を書いてもらって業者に処分してもらうのがもっとも穏便に解決できる選択肢となるかもしれません。

日本の法律では、「自力救済禁止の原則」というものが存在します。
いくら迷惑を被っている状況でも、個人の都合で他人の財産を勝手に処分することはできないのです。
そのためこのような面倒な手続きや手順が必要になるわけですが、くれぐれも勝手な処分をして被害者の立場から加害者になってしまわないように注意したいところです。

転倒事故でオイルが道路に流れてしまったら

警察だけではなく道路管理者にも連絡を!

もし転倒などの事故でバイクからオイルが漏れてしまった場合には、そのままにせず必ず警察に連絡しましょう。
このオイル漏れが恐ろしいのは、二次被害をもたらしてしまう恐れがあることです。
実際に、オイル漏れを起こした道路を通行したバイクが転倒してしまう事故も起こっています。
自分が起こしてしまった事故によって別のライダーが新たな事故を起こしてしまうリスクをなくすためにも、必ず漏れ出してしまったオイルはそのままにせずに対処する必要があるのです。

では、バイクからオイルが流れてしまったらどうすればいいのでしょうか?
基本は「警察に連絡する」で、自損事故・単独事故であろうとまず警察に連絡して指示を仰ぎましょう。
警察では基本的に1日1回、道路管理のための巡回をしています。
事故を起こした場所によって事情は異なりますが、連絡をすれば警察が対応に来てくれる可能性もあります。

そして警察に加えて、事故を起こした場所の道路管理者にも連絡するようにしましょう。
道路管理者とはその名前の通り道路を管理している役所(私道を除く)のことで、国道の場合は国土交通省の国道事務所、県道の場合には県庁が該当します。
事故を起こしてしまった時に道路管理者のことを思い出すのは難しいかもしれませんが、普段から「もしオイル漏れを起こしたら道路管理者に連絡する」という意識を持っていれば万一の時にも対応しやすくなるでしょう。
実際、道路管理者では二次被害を防ぐためにも連絡を促しています。

実際にオイルが流れてしまった場合にできることとは?

このように事故などでオイル漏れを起こしてしまった場合には、まず警察や道路管理者に連絡するのが第一、そのうえでオイルが流れてしまった場所に砂や土をかけます。
先述したようにオイルが流れてしまった道路を別のバイクや車が通った時に二次被害を起こす恐れがあるため、こうした対応が重要になるのです。
そして、オイル漏れを起こしてしまっているバイクを道の隅に寄せます。

警察や道路管理者に連絡するだけでなく、バイク保険のロードサービスにも連絡しましょう。
バイクが動かなくなってしまった場合にはどのみち必要になりますし、ロードサービスでは二次事故を予防するための措置も行っています。
ACライトなどの吸着剤を使用するなど、ライダーではできない本格的な対応も行ってくれますから、「困った時のロードサービス頼み」とばかりに連絡して対応を相談してみるとよいでしょう。

いずれにせよ、事故でバイクからオイルが道路に流れ出してしまった場合には絶対に放置しない、そして二次事故を防ぐために適切な対応を取りましょう。
とくにツーリング中の事故では、他のツーリング中のライダーに危険を及ぼさないよう十分に心がけたいところです。