「あおり運転」道路交通法改正案が決定

あおり運転の厳罰化で改正された内容

今までは、あおり運転への厳罰はありませんでしたが、2020年3月3日で、新たな規定が閣議決定されました。
それはあおり運転を取り締まるための道路交通法改正案で、違反者には厳罰が課せられるようになっているのです。

どんな運転があおり運転になるか、ご紹介しましょう。
たとえば、急ブレーキをかけて相手の運転を妨げる行為や、左側からの抜かそうとする行為です。
また、車間距離を開けないで、近づいてくるという行為や、いきなり車線変更をして割り込んでくる行為もあおり運転になります。
その他に、幅寄せや蛇行運転など他の運転者に迷惑になる運転は、刑罰の対象になるのです。

刑罰は3年以下の懲役か、罰金の場合は50万円以下の罰金です。
高速道路であおり運転とみなされる行為をした場合は、懲役は5年以下で罰金は100万円以下になります。
その場合の違反点数は15点以上になり、すぐに免許は取り消しになるでしょう。
このように、飲酒運転並みの厳しさになったのです。

バイクのあおり運転罰則はどうなっている?

バイクの場合は、どちらかというとあおられる方が多いでしょう。
バイクの場合、車と違ってライダーは生身の身体がむき出しなので、事故の犠牲になりやすいです。
気をつけなければいけません。

そのことを考えると、今回の法改正はライダーにとってもありがたいことです。
もしライダーがあおり運転をしたら、車と同じ罰を受けることになります。

年配者の免許更新も厳しくなった

今回の法案により、年配者の免許更新も厳しくなりました。
75歳以上で何か交通違反をした場合、実車試験が必要になります。
それに合格できない人は免許更新ができません。

また、安全運転サポート車しか運転できないという免許も新たに作ります。
この制度は2022年までには施行されるでしょう。

交通違反の点数や反則金

罰金ではなく刑事罰になるのは、運転殺人や危険運転致死などの特定運転行為で、違反点数は1~62点です。
速度違反の場合、刑事罰になるのは一般道の30km以上50km未満と高速道路の40km以上50km未満で、共に違反点数は6点です。
50km未満から15km未満までは罰金で、金額は大型車、普通車などの種類によって異なります。

その他に携帯電話使用や信号無視でも、罰金がとられるようになっています。
また、通行禁止を守らなかったり、歩行者用道路徐行を守らなかったりしても違反となり罰金です。

違反行為はご紹介した以外にもたくさんあります。
警察署のホームページなどで確認しておくと良いでしょう。
バイクは被害者にもなりますし、場合によっては加害者にもなってしまいます。
くれぐれも安全運転を心掛けて、ご自身の身はもちろん、歩行者や他のライダー、車のドライバーなどに、迷惑をかけないように運転してください。