公道でウイリー走行などの危険運転

SNSにもアップされる危険運転

ウィリー走行と呼ばれる、バイクの前輪を上げ後輪のみで走る技術を公道で行うことは道路交通法に違反するのでしょうか。
そんなことを考えたのは、ある夜、国道沿いの歩道を歩いていたときのことでした。
二車線の道路で中型バイクに乗ったライダーが信号待ちをしていたところ、信号が青になった瞬間、前輪を大きく浮かせウィリー走行を披露してみせました。

このようなバイクテクニックは、他にも両手をハンドルから離す「ジャックナイフ」といったものがありますが、公道で行うことは危険運転にあたる場合があります。
そこで、兵庫県警と一般社団法人日本二輪車普及安全協会に取材しその扱いについて調べてみました。

危険運転に対する罰則

まず兵庫県警の交通指導課によると、公道でウィリー走行を行うことは安全運転義務違反にあたり、道路交通法の第70条に違反します。
違反点数は2点となり、故意に行った場合は罰則として懲役3か月以下または罰金5万円以下が科せられることがあります。
周囲の人々や物を巻き込んで事故が起こった場合は、罰則がさらに重くなることは避けられません。

一方、安全面について、日本二輪車普及安全協会に話を聞きました。
同協会の広報担当者によれば、公道でウィリー走行や両手をハンドルから離す危険運転をするライダーは、最近SNSでも頻繁に見かけるそうです。
このような運転は周囲の人々や物を巻き込む危険性が高いことに加え、転倒や前方が見えないための対向車両との接触事故などが起こる可能性があるため、絶対に避けるべきだと強く主張しています。

ウィリーやジャックナイフなどのテクニックは決まるとカッコいいと思われがちですが、公道で故意に行うと法律違反になる可能性があるだけでなく、周囲の人々の安全にも危険が及ぶことがあることを忘れてはいけません。
自動車やバイク、自転車、歩行者など、道路を利用する全ての人々が正しい交通マナーや安全運転を心がけ、交通事故防止に努めることが大切です。

交通マナーを守って楽しくバイクに乗ろう

バイクを運転する際には、他の車両や歩行者との共存を意識し、マナーやルールを守ることが大切です。
車両の煽りや歩行者や自転車の妨害をするような運転は、事故を引き起こす原因となります。
運転する際には周囲との共存を意識し、相手の立場に立って行動することが必要です。

なお、9月21日から30日までの期間は交通事故の防止や交通安全意識の向上、正しい交通マナーの実践や習慣化を目的として、全国的に「秋の全国交通安全運動」が実施されます。
自動車やバイクを運転する人はもちろん、自転車や歩行者を含め、正しい交通マナーの実践を習慣づけることで国民自身が道路交通環境の改善に取り組み、交通事故の防止を徹底することが目的です。
私たちバイク乗りも、安全運転を心がけていきましょう。